○海津市要保護児童対策地域協議会要綱
平成18年1月25日
告示第4号
(設置)
第1条 虐待を始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換や支援内容の協議を行うため、海津市要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置く。
(実施主体)
第2条 地域協議会の実施主体は、海津市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 地域協議会が対応する対象となる児童は、次に掲げる者とする。
(1) 要保護児童及びその保護者
(2) 要支援児童(要保護児童に該当する者を除く)及びその保護者
(3) 特定妊婦
(地域協議会)
第4条 地域協議会の委員は児童相談所、婦人相談所、医師会、警察、保健所、保護司会、教育委員会、小中学校、認定こども園、消防、民生委員児童委員協議会及び人権擁護委員協議会等の関係機関の代表20名以内で構成する。
2 地域協議会は、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討、活動状況の報告と評価、情報交換、要保護児童の状況や支援策の総合的な把握、要保護児童対策推進のための啓発活動等を行う。
3 地域協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員がこれを互選する。
4 会長は、会議の招集及び進行並びに総合的な連絡調整を行う。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(報償費)
第5条 委員が地域協議会に出席した場合には、報償費を支給する。
2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内において別に定める。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(会議の開催)
第7条 会議は年1回以上開催するものとする。
(援助と処遇)
第8条 要保護児童等の援助・処遇の確保を図るため、必要に応じ関係機関によるケース検討会議を開催することができる。
2 ケース検討会議は、要保護児童の具体的状況の把握や問題点の確認、支援の経過報告及びその評価、援助方針の確立と役割分担、支援計画の決定及び事例の主担当機関と主たる援助者の決定等を行う。
(事務局)
第9条 地域協議会の事務局は、社会福祉課に置き、事務の総括、議事運営、議事録の作成、資料の保管、関係機関等による支援の実施状況の把握、関係機関等との連絡調整を図る。
(秘密保持)
第10条 会議及び資料は非公開とし、委員は会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、地域協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月7日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第38号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
児童相談所 | 西濃子ども相談センター |
婦人相談所 | 岐阜県女性相談センター |
医師会 | 海津市医師会 |
警察 | 海津警察署 |
保健所 | 西濃地域保健所 |
保護司会 | 海津保護区保護司会 |
教育委員会 | 海津市教育委員会 |
小学校 | 小学校校長会 |
中学校 | 中学校校長会 |
認定こども園 | 海津市保育協会 |
消防 | 海津市消防本部 救急指令課 |
民生委員児童委員協議会 | 海津市民生委員児童委員協議会 主任児童委員 |
人権擁護委員会 | 大垣人権擁護委員協議会 海津地区部会 |
その他の機関 | 市長が必要と認める機関 |