○海津市会計管理者事務決裁規程
平成18年3月22日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 会計管理者は、海津市事務決裁規程(平成17年海津市訓令甲第8号)別表第1及び別表第2中部長に相当する事務について専決することができる。
(準用)
第3条 この訓令に定めるもののほか事務の決裁については、海津市事務決裁規程の例による。
附則
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成19年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年3月22日 訓令甲第4号
(平成19年4月1日施行)