○海津市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月22日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 会計管理者は、海津市事務決裁規程(平成17年海津市訓令甲第8号)別表第1及び別表第2中部長に相当する事務について専決することができる。

(準用)

第3条 この訓令に定めるもののほか事務の決裁については、海津市事務決裁規程の例による。

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

海津市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月22日 訓令甲第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月22日 訓令甲第4号
平成19年3月23日 訓令甲第3号