○海津市広報紙広告掲載要綱
平成18年3月22日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市が発行する広報紙「市報かいづ」(以下「市報」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の目的及び範囲)
第2条 「市報」は、広告を掲載することができるものとする。ただし、「市報」に掲載できる広告は、市の広報紙としての品位を妨げないもので、市の新たな財源確保となり、また市民の身近な場所での生活情報提供及び市の活性化に資することを目的とするものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は掲載しない。
(1) 法令及び条例並びに規則等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 青少年の健全育成にふさわしくないもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝その他これらに類するもの
(5) 本市又は他の地方公共団体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
(6) 誇大又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(7) 人権侵害、差別若しくは名誉き損となるもの、又はそのおそれのあるもの
(8) 広告の主体及び責任の所在が不明確なもの
(9) その他前各号に属さないもので、市長が市の広報紙に掲載する広告として適正でないと認めるもの
(掲載の規格等)
第3条 広告は2色刷で、1枠当たりの大きさは、縦45ミリメートル横85ミリメートルとし、1/2頁の大きさは、縦135ミリメートル横170ミリメートルとする。
2 広告の掲載は1広告主について「市報」1号につき1枠又は2枠若しくは1/2頁とする。
3 広告の掲載は、紙面により枠数を調整できるものとする。
4 広告を掲載する頁及び場所については、市長が決定するものとする。
(広告掲載の申込)
第4条 「市報」に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という)は、掲載を希望する「市報」の発行月前月の5日(土・日曜日、祝日の場合は休み明けの平日)までに「市報かいづ」広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする原稿を添付して市長に提出するものとする。この場合、同じ年度内(5月号から翌年4月号)で最大12か月以内の掲載計画がある場合は、事前に申し込みをすることができる。
優先順位 | 判断基準 |
1番 | 当該年度における申し込みが初回の「申込者」のうち、市内に事業所等を有するもの |
2番 | 当該年度における申し込みが2度目以上の「申込者」のうち、市内に事業所等を有するもの ※回数の少ないものを優先する |
3番 | 当該年度における申し込みが初回の「申込者」のうち、市外に事業所等を有するもの |
4番 | 当該年度における申し込みが2度目以上の「申込者」のうち、市外に事業所等を有するもの ※回数の少ないものを優先する |
(「申込者」の責務)
第6条 広告の内容に関する責務は、「申込者」が負うものとする。
2 「申込者」は、広告掲載の権利を他に譲渡することができない。
(広告掲載の取消)
第7条 市長は次の場合は広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 「申込者」が広告掲載料金を納入期限までに納入しないとき。
(2) 「申込者」又は広告内容が不適当と判断した場合
(掲載料金及び納入方法)
第8条 広告の掲載料金は、次表のとおりとする。
掲載規格 | 掲載料金 |
1枠(縦45ミリメートル横85ミリメートル) | 7,850円 |
2枠(縦45ミリメートル横170ミリメートル) | 15,700円 |
1/2頁(縦135ミリメートル横170ミリメートル) | 39,250円 |
(広告掲載料の還付)
第9条 既納の広告掲載料金は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 「市報」の編集上、市の都合により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 市長が正当な事由があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関しその他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日告示第76号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日告示第10号)
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日告示第47号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日告示第77号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。