○海津市後援等に関する規程

平成18年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市が共催、後援(以下「後援等」という。)を行う事業の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同で開催することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義貸与を行うことをいう。

(対象事業)

第3条 本市が後援等を行う事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学術、教育、文化、スポーツ等公共の福祉の向上に寄与するもの

(2) 営利を主たる目的としないもの

(3) 政治活動又は宗教活動でないもの

(4) 不特定多数の市民を対象としているもの

(5) 暴力行為や迷惑、侵害となるようなことのないもの

(6) その他公共性について積極的であると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、団体が実施する事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等を行わない。

(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの

(3) 特定の個人又は団体の宣伝若しくは会員等の勧誘を目的とするもの

(4) 私的な発表会、専ら地域又は団体内の親睦交流、会員等の資質向上を目的としたもの等対象が限定的であるもの

(5) 市の行政運営に関する各種計画及び方針等に反するもの

(6) その他後援等を行う事業として市長が不適当と認めるもの

(対象団体)

第4条 本市が後援等を行う団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体又はこれに準ずる団体

(2) 公益法人その他これに準ずる団体(政治活動及び宗教活動を行う団体を除く。)

(3) 市民生活、地域経済、報道機関、教育、文化及びスポーツ団体等で規約、事務局、会計及び活動内容が明確な団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が適当と認める団体

(承認申請)

第5条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて事業開催日の30日前までに提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

(1) 事業計画書等事業の概要が分かるもの

(2) 団体の約款、名簿その他事業を実施する団体の概要が分かるもの

(3) 共催者がいる場合は、当該共催者の概要が分かるもの

(4) 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合は、事業に係る収支予算書

(5) ポスター、パンフレット等を作成する場合は、その図案

(6) その他市長が必要と認めるもの

(後援等の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を十分審査し、承認の可否について、後援等承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 申請者は、前項の通知を受けた後、後援等の内容に変更が生じた場合は、後援等内容変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届けなければならない。

(後援等の取消し)

第7条 市長は、後援等の承認申請内容について次の各号のいずれかに該当する場合には、後援等の承認を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反し、又は違反するおそれのあるとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 事業が中止になった場合等内容に著しい変更があったとき。

(4) その他適当でない行為があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により後援等の承認を取り消すときは、後援等取消通知書(様式第4号)により申請者に通知をするものとする。

3 前項の規定により後援等の承認を取り消されたものは、交付を受けた後援等承認(不承認)通知書を直ちに返還しなければならない。

(報告)

第8条 申請者は、当該事業終了後後援等報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告するものとする。ただし、市長がその報告が必要でないと認めた場合はこの限りでない。

(処理等)

第9条 後援等の申請に係わる事務処理等については、関係課の意見を徴し、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年2月8日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成26年3月17日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年6月27日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月26日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

海津市後援等に関する規程

平成18年3月31日 告示第44号

(令和5年6月26日施行)