○海津市各種証明書の電話等予約サービス実施要綱

平成18年3月22日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、市行政を市民生活の身近なものとするとともに、住民サービスの向上を図るため、実施する電話等予約サービス(以下「電話等予約サービス」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱事務)

第2条 電話等予約サービスにおいては、次に掲げる文書の交付事務等を行う。ただし、特別の事情がある場合には、その一部を取り扱わないものとする。

(1) 住民票の写し(除かれた住民票の写し、改製原住民票の写しを含む。)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 市・県民税関係(所得、課税、所得課税)証明書。ただし、法人関係は除く。

(4) 固定資産税関係(評価、車庫証明用、公課金、納税義務者)証明書、評価額通知書。ただし、法人関係は除く。

(5) 納税関係(市・県民税、固定資産税、軽自動車税種別割)証明書。ただし、法人関係は除く。

(証明書等の交付)

第3条 電話等で予約された証明書等の交付は、開庁日の午後5時15分から午後8時まで並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに土曜日及び日曜日の午前8時30分から午後5時まで宿日直室窓口において行うものとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までは、当該交付は、行わないものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第35号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日告示第91号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年6月21日告示第104号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

海津市各種証明書の電話等予約サービス実施要綱

平成18年3月22日 告示第19号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年3月22日 告示第19号
平成22年3月29日 告示第35号
令和元年8月23日 告示第91号
令和6年6月21日 告示第104号