○海津市各種証明書の電話等予約サービス実施要綱

平成18年3月22日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、市行政を市民生活の身近なものとするとともに、住民サービスの向上を図るため、実施する電話等予約サービス(以下「電話等予約サービス」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱事務)

第2条 電話等予約サービスにおいては、次に掲げる文書の交付事務等を行う。

(1) 住民票の写し(除かれた住民票の写し、改製原住民票の写しを含む。)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 市・県民税関係(所得、課税、所得課税)証明書。ただし、法人関係は除く。

(4) 固定資産税関係(評価、車庫証明用、公課金、納税義務者)証明書、評価額通知書。ただし、法人関係は除く。

(5) 納税関係(市・県民税、固定資産税、軽自動車税種別割)証明書。ただし、法人関係は除く。

(証明書等の交付)

第3条 電話等で予約された証明書等の交付は、開庁日の月曜日から金曜日の午後5時15分から午後8時まで、国民の祝日に関する法律に規定する休日と土曜日及び日曜日の午前8時30分から午後8時までに宿日直室窓口とする。ただし、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの間は交付しないこととする。

(職員)

第4条 電話等で予約された証明書等の交付は、宿日直職員をもって充てる。

(服務)

第5条 職員は、上司の命を受け、電話等予約サービスの事務を行う。

(利用制限)

第6条 電話等予約サービスの運営上、特に必要があると認める場合は、第2条に掲げる事務の一部を取り扱わないことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第35号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日告示第91号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

海津市各種証明書の電話等予約サービス実施要綱

平成18年3月22日 告示第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成18年3月22日 告示第19号
平成22年3月29日 告示第35号
令和元年8月23日 告示第91号