○海津市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年3月31日
規則第26号
第1条 この規則は、海津市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年海津市条例第35号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
第2条 前条の特例は、次のとおりとする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合
(4) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(6) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(7) 国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 市行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合
(9) 学校その他の公共団体から依頼を受け講演、講義等を行う場合
(10) その他市長の承認を受けた場合
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。