○海津市就学援助規則
平成18年2月8日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって、就学困難と認められる児童、生徒及び入学予定者の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。
(2) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(3) 入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、小学校に就学させるべき者をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(5) 就学援助 義務教育に係る費用の一部を援助することをいう。
(受給資格)
第4条 就学援助を受けることができる者は、海津市内に住所を有し、現に居住している保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 準要保護者 次のいずれかに該当する者で、要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認めるもの
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の掛金の免除
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(エ) 学校納付金の納付状態が悪く、生活状態が極めて悪いと認められる者
(オ) 児童生徒又は入学予定者の被服等の状態が悪く、生活状態が極めて悪いと認められる者
(カ) 児童生徒又は入学予定者が学用品、通学用品等に不自由しており、生活が極めて悪いと認められる者
(キ) 経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者
(ク) 災害を受けたために学用品費等の経費負担が困難と認められる者
ウ その他教育委員会が特に援助を必要と認める者
(就学援助の種類)
第5条 就学援助の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費・通学用品費
(2) 校外活動費
(3) 通学費
(4) 新入学児童生徒学用品費等
(5) 体育実技用具費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 医療費
(就学援助の額)
第6条 前条第1項各号に掲げる就学援助に係る援助金(以下「援助金」という。)の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める。
(認定及び通知)
第8条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、審査を行い、就学援助の認定の可否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により決定をしたときは、当該決定の内容を校長を通じ又は直接、申請者に通知するものとする。この場合において、認定しないことに決定したときは、その理由を付して通知するものとする。
(援助金の給付)
第9条 援助金は、認定保護者に対し、直接給付する。ただし、認定保護者が援助金の受領を就学対象となっている児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の属する校長(以下「校長」という。)に委任したときは、当該援助金は、校長に給付するものとする。
2 認定保護者が学校徴収金を滞納した場合は、教育委員会が定めるところにより、援助費の受領給与その他一切を校長に委任するものとする。
3 第5条第1項第8号の援助金については、直接医療機関又は薬局に支払うものとする。
(異動の届出)
第10条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 対象児童生徒が、他の小学校又は中学校へ転学したとき。
(2) 対象入学予定者が、入学予定の小学校へ入学しなくなったとき。
(3) 認定保護者の生活状況等に変化が生じたとき。
(認定保護者の責務)
第11条 認定保護者は、第1条に定める目的及び趣旨に従い、援助金を公正、かつ、効果的に使用しなければならない。
(報告の義務)
第12条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 対象児童生徒又は入学予定者が死亡したとき。
(2) 対象児童生徒又は入学予定者が、法第18条の規定により就学義務の猶予又は免除となり、就学援助を必要としなくなったとき。
(3) 認定保護者が市外へ転出したとき。
2 教育委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに就学援助の認定を取り消すものとする。
(2) 第11条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(校長との連携)
第15条 教育委員会は、就学援助に関する事務の円滑な執行に資するため、必要に応じて、対象児童生徒に関する就学援助の認定、援助金の給付及び異動等の状況を校長に通知するものとする。
2 校長は、教育委員会との連携を密にするとともに、対象児童生徒に関する就学援助の状況等を常に把握し、就学援助に関する事務を適正に執行しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月19日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。