○海津市南濃老人デイサービスセンター規則

平成18年3月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(平成17年海津市条例第102号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、海津市南濃老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 土曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月30日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

海津市南濃老人デイサービスセンター規則

平成18年3月22日 規則第22号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月22日 規則第22号
平成24年1月30日 規則第1号
平成25年6月26日 規則第17号