○海津市障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 海津市障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等を定める条例(平成18年海津市条例第18号)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 海津市障害者自立支援認定審査会長の公印は別表のとおりとする。
(組織)
第3条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第2項の規定により市長が任命する委員をもって組織する。
(合議体)
第4条 審査会に審査判定業務を取り扱うための合議体を置く。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項の規定による審査会に設置する合議体の数は、2合議体とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会はこの規則の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 寸法(mm) | 書体 | 使用区分 | 保管者 |
岐阜県海津市障害者自立支援認定審査会長之印 | 方18 | てん書 | 障害者自立支援認定審査会長をもってするもの | 社会福祉課長 |