○海津市障害者自立支援認定審査会の組織に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この訓令は、海津市障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の円滑な運営を図るため、審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する事項のほか、これに付帯する事項を処理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長が務める。
(書記)
第4条 審査会に書記を置く。
2 書記は、社会福祉課の職員をもって充て、議長の命を受けて書記に従事する。
(議事録)
第5条 議長は、前条に規定する書記をして、議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名する委員が署名しなければならない。
(合議体)
第6条 合議体の長は、合議体を代表し、合議体の所掌事務を総括する。
2 合議体の長は、委員の中からその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を1人指名し、合議体の長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。
(審査会)
第7条 審査会の議長は、合議体の長が務める。
(議事録)
第8条 審査会の議長は、審査会の書記をして、議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、審査会議長及び審査会議長が指名する委員が署名しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務については、第4条第2項の規定を適用する。
2 審査会の庶務は、審査会開催に先立ち、当該開催日の審査会において審査及び判定を行う案件に係る介護給付等の支給申請者の状態等について、事前に当該審査会資料を委員に配布するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行規程)
1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会はこの規程の施行前においても、審査判定業務その他の必要な業務を行うことができる。
附則(平成25年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。