○海津市介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月31日
告示第53号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため海津市介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の掲げる事項とする。
(1) 海津市(以下「市」という。)が行う地域密着型サービス等の指定に際し、海津市長(以下「市長」という。)に対して意見を述べること。
(2) 市が行う地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に際し、市長に対して意見を述べること。
(3) 地域密着型サービス等事業者の質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について、協議すること。
(委員会)
第3条 委員会は、12人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体に属する者
(2) 介護保険被保険者
(3) 海津市介護認定審査会委員
(4) 介護サービス事業者関係団体に属する者
(5) 地域団体を代表する者
(6) 学識経験を有する者
(7) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報償費)
第6条 委員が委員会に出席した場合は、報償費を支給する。
2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で別に定める。
(会議等)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要に応じ委員会に関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 委員長は、次に掲げる場合は、書面で委員の意見を聴き、委員会の議決に代えること(以下「書面会議」という。)ができるものとする。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
4 委員長は、書面会議の実施に当たり、返信期日を指定し、議案書、書面表決書(別記様式)、参考図書等を全委員に送付するものとする。
5 書面会議は、前項に規定する返信期日までに、委員の過半数の書面表決書が提出されたことをもって成立する。
6 書面会議は、一議案ごとに、書面表決書をもって賛成又は反対を明らかにするように実施する。ただし、書面表決書に委員の署名がないものは、無効とする。
7 書面会議は、書面表決書を提出した委員の過半数の同意をもって行うものとし、賛成反対同数の場合は、委員長の決するところによる。
8 委員長は、書面会議の結果を全委員に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、高齢介護課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定にかかわらず、この要綱施行後、最初の委員会の招集は市長が行う。
附則(平成18年8月11日告示第76号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日告示第117号)
この告示は、公表の日から施行する。