○海津市地域包括支援センター運営協議会要綱
平成18年3月22日
告示第18号
(設置)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する海津市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立の確保、その他円滑かつ適正な運営の推進を図るため、海津市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定に関すること。
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること。
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保するために必要と認める事項
(2) センターの運営及び評価に関すること。
ア 当該年度の事業計画に関すること。
イ 前年度の事業報告に関すること。
ウ センターが作成するケアプランに関すること。
エ センターが作成するケアプランに基づき特定の事業者が提供するサービスに関すること。
オ その他運営協議会がセンターの運営及び評価に関し必要と認める事項
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 介護保険に関する施策の実施状況の調査及び評価に関すること。
(5) その他運営協議会が必要と認める地域包括ケアに関すること。
(委員)
第3条 運営協議会は、委員12名以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体に属する者
(2) 介護保険被保険者
(3) 海津市介護認定審査会委員
(4) 介護サービス事業者関係団体に属する者
(5) 地域団体を代表する者
(6) 学識経験を有する者
(7) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報償費)
第5条 委員が委員会に出席した場合は、報償費を支給する。
2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で別に定める。
(会議)
第6条 会長は、運営協議会を招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(書面会議)
第7条 会長は、次に掲げるときは、書面で委員の意見を聴き、協議会の議決に代えること(以下「書面会議」という。)ができるものとする。
(1) 緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
2 会長は、書面会議の実施に当たり、返信期日を指定し、議案書、書面表決書(別記様式)及び参考図書等を全委員に送付するものとする。
3 書面会議は、前項の返信期日までに、委員の過半数の書面表決書が提出されたことをもって成立する。
4 書面会議は、一議案ごとに、書面表決書をもって賛成又は反対を明らかにするように実施し、委員の署名がないものは、無効とする。
5 書面会議は、書面表決書を提出した委員の過半数の同意をもって行うものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会長は、書面会議の結果を委員に報告する。
(関係者の出席要求)
第8条 運営協議会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 運営協議会の庶務は、高齢介護課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月22日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。