○海津市パブリックコメント手続実施要綱
平成18年6月23日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続きについて基本的な事項を定め、市民の市政への参画を進めることによって、市の基本的な政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による市政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等の形成過程において、その政策に関する計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行う手続きをいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に在する学校に在学する者
オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な政策に関する計画及び指針等の策定及び改定
(2) 市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定める内容とする条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
(4) その他市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則又は、要綱の策定、改定、制定又は改廃
(1) 金銭の賦課徴収に関するもの
(2) 迅速又は緊急を要するもの
(3) 内容が軽微なもの
(4) 法令等の規定に基づき広く市民等の意見聴取を行うもの
(5) 審議会等がパブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
(政策等の案の公表)
第4条 実施機関は、最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項及び資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的
(2) 政策等の案を作成した際の実施機関の考え方
(3) その他内容を理解するのに参考となる資料
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関の担当窓口における閲覧及び配布
(3) 市情報公開コーナー及び各支所における閲覧及び配布
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案の公表に併せて、次に掲げる事項を市広報紙及び市ホームページに掲載し、政策等の案が広く市民等に周知されるよう努めるものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 意見の募集期間及び提出方法
(3) 政策等の案の閲覧及び入手方法
(意見等の提出期間及び提出方法)
第6条 意見の提出期間は、政策等の案を公表した日から30日以上でなければならない。
2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出
(2) 郵便等
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地及び名称)電話番号を明らかにしなければならない。
(意見の取扱及び公表)
第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等についての意思決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正の内容を公表するものとする。
(一覧表の公表)
第8条 市長は、各実施機関がパブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市ホームページに掲載するとともに、市情報公開コーナーにおいて市民等の閲覧に供するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成18年10月1日以降に実施機関が意思決定を行う政策等について適用する。
附則(平成19年11月1日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成26年11月4日告示第134号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。