○海津市電子入札実施要領

平成18年6月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号。以下「規則」という。)第20条の2(規則第23条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市が発注する建設工事及び建設工事に関する設計、測量等の業務委託の請負契約の競争入札の手続きを海津市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により実施することに関し、規則に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(入札参加者の指名等)

第2条 市長は、入札手続きを電子入札システムにより行う場合(以下「電子入札による場合」という。)は、電子入札システムにより規則第22条に規定する入札参加者の指名及び入札の通知(以下「入札の通知」という。)を行うものとする。

2 市長は、電子入札システムによる入札の通知が困難な場合には、書面により入札の通知を行うものとする。

(予定価格の登録)

第3条 市長は、電子入札による場合は、入札の通知を行う前に、規則第10条の規定により定められた予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

(入札書)

第4条 入札書は、電子入札による場合は、市長があらかじめ指定する日時までに電子入札システムにより提出するものとする。ただし、入札書を書面で提出すること(以下「紙入札」という。)を妨げない。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を提出するものとする。ただし、書面により提出することを妨げない。

(入札の無効)

第6条 第4条の入札書を電子入札システムにより提出した場合は、電子認証書(電子入札コアシステムを管理する財団法人日本建設情報総合センターが指定する認証局が発行する電子証明書が格納されたICカードをいう。)を取得していない者のした入札は、入札書に記名押印がないものと同等とみなし無効とする。

(開札)

第7条 市長は、入札において紙入札がある場合には、電子入札システムによる入札の締切り後、当該入札書記載金額を電子入札システムに登録するものとする。

2 市長は、希望する入札参加者の立会いの上で、電子入札システムにより開札を行うものとする。この場合において、入札参加者が立会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。

3 前項の開札の場所及び日時は、入札の通知の際に示すものとする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 前条第2項の開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムにより、当該価格の入札に係るくじを行って落札者を定めるものとする。ただし、紙入札による者が含まれている場合等、電子入札によるくじの実施が困難な場合は、市長が指定する場所及び日時において、当該価格の入札に係る入札参加者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

(委任状)

第9条 入札参加者が電子入札により入札を行った場合で、代理人が第7条第2項の開札に立会い、又は前条のくじを引くときは、あらかじめ委任状を提出させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

海津市電子入札実施要領

平成18年6月30日 告示第66号

(平成18年7月1日施行)