○海津市電子入札運用基準

平成18年6月30日

告示第67号

1 趣旨

1―1 この告示は、発注者と入札参加者がコンピュータ及びネットワーク(インターネットをいう。)を利用した電子入札システムで行う入札手続き(以下「電子入札」という。)を円滑かつ適切に運用できるよう、その取扱いを定めるものとする。

2 紙入札承諾の基準

2―1 当初から紙入札での参加を認める基準

発注者は、入札参加者から、次の各号に該当する事由により、従来の紙による入札(以下「紙入札」という。)での参加の申出があった場合には、紙入札を承諾するものとする。

(1) 電子認証局が発行した電子証明書(以下「ICカード」という。)が失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカード再発行の申請(準備)中の場合

(2) 電子入札導入の準備を行っているが、間に合わなかった場合

(3) 前2号に掲げるものの他、市長がやむを得ない事由があると認める場合

2―2 電子入札から紙入札への変更を認める基準

電子入札から紙入札への変更は、電子入札による手続き開始後、入札参加者から紙入札への変更を求められた場合で、次の各号のいずれかに該当し、全体の入札手続きに影響がないと認められる場合に限り、当該入札参加者について、認めるものとする。

(1) システム障害により締切りに間に合わない場合

(2) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用不可となった場合

(3) 前2号に掲げるものの他、市長がやむを得ない事由があると認める場合

2―3 紙入札での参加及び紙入札に移行する場合の取扱い

市長は、前2項の規定により紙入札での参加及び紙入札への変更を認めた場合は、速やかに入札参加者から紙入札方式参加承諾願(様式第1号)を提出させるとともに、紙入札参加者として登録するものとし、登録後においては電子入札にかかる作業を行わないように当該入札参加者に対して指示するものとする。ただし、すでに実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取扱い、別途の交付又は受領の手続きを要しないものとする。

2―4 紙入札による入札書の提出

紙入札により入札する場合は、指定された時刻及び場所まで提出しなければならないものとする。

3 案件登録

3―1 各受付期間等の設定

電子入札の入札書の受付締切予定日時は、開札予定日の前日の午後4時を標準とする。

その他の期間等日時の設定にあたっては、各入札方式とも従来の紙入札における運用に準じて設定するものとする。

3―2 紙入札への切替時の処理

特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から紙入札へ切替に至った場合には、当該案件名に「(紙入札に移行)」と追記し、以降当該案件に係る電子入札システム処理を行わないものとする。

4 仕様書等資料

4―1 電子入札システムへの登録基準

発注者は、次の各号に該当する場合を除き、仕様書、提出資料の作成要領、入札注意事項及び特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)に係る様式(以下「仕様書等資料」という。)を電子入札システムに登録するものとする。

(1) 仕様書等資料のファイルの容量の合計が10MBを超える場合

(2) 仕様書等資料を電子化することが困難な場合

4―2 使用するアプリケーション及びバージョンの指定

電子入札システムに登録する仕様書等資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は次のとおりとする。

使用アプリケーション

保存するファイル形式

Microsoft Word

Word2002形式以下での保存

Microsoft Excel

Excel2002形式以下での保存

その他のアプリケーション

PDFファイル(Acrobat7以下で作成のもの)

画像ファイル(JPEG及びGIF形式)

4―3 圧縮方法の指定

発注者は、仕様書等資料のファイルを圧縮する場合には、図面と図面以外に分類し、LHZ及びZIP形式でファイルを圧縮して登録するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。

4―4 仕様書等資料の閲覧及び貸与

発注者は、仕様書等資料の電子化が困難な場合は、従来の紙入札における運用に準じて閲覧又は貸与に供するものとする。また、入札参加者は、電子入札システムによる仕様書等資料のダウンロードが困難な場合も、同様の取扱いをするものとする。

5 工事費内訳書

5―1 工事費内訳書の取扱い

建設工事の入札において、市長が必要と認める場合には、工事費内訳書を入札書とともに、指定された時刻までに、指定された場所に提出しなければならない。この場合において、工事費内訳書の提出は、電子入札システムにより行うことができるものとする。ただし、2―4により紙入札により入札書を提出する場合は、入札書と内訳書は別の封筒にて提出するものとする。

5―2 使用するアプリケーション及びバージョンの指定

工事費内訳書の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は以下のものとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないよう入札参加者に明示するものとする。

使用アプリケーション

保存するファイル形式

Microsoft Word

Word2002形式以下での保存

Microsoft Excel

Excel2002形式以下での保存

その他のアプリケーション

PDFファイル(Acrobat7以下で作成のもの)

画像ファイル(JPEG及びGIF形式)

上記に加え特別に認めたファイル形式

5―3 圧縮方法の指定

ファイルの圧縮を認める場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。

5―4 入札書への工事費内訳書の添付

工事費内訳書は、入札書送信時に1MBに収まるように作成のうえで、添付して提出させるものとする。ただし、発注者が別に指示した場合は、指示した方法により、定められた期限に提出させるものとする。

5―5 ウイルス感染ファイルの取扱い

入札参加者から提出された工事費内訳書等へのウイルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウイルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、原則として持参により改めて提出するように指示するものとする。

5―6 工事費内訳書の事前チェック

入札書受付締切時間後に工事費内訳書をチェックすることができるものとする。工事費内訳書は、内容が対外的に漏洩することがないよう、開札時間まで善良なる管理者の注意を持って保管するものとする。

6 入札

6―1 電子入札における入札

電子入札においては代理人の入札は認めない。また、電子入札による入札参加者は、電子入札システムの入札受付日時までに入札書の提出を行わなければならないものとし、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできないものとする。

6―2 特定JVの応札

特定JVの応札にあたっては、特定JVの構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積りに関する権限についての個別案件についての委任状の提出を求めるものとする。

7 開札

7―1 再入札受付期間の設定基準

再入札書又は見積書の受付時間は、開札当日の再入札書の通知をした時から午後3時までを標準として設定するものとする。

7―2 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡

開札予定時間から落札決定通知書、再入札通知書等の発行まで著しく遅延する場合には、必要に応じ、入札参加者に電子入札システムにより状況の情報提供を行うものとする。

7―3 入札書提出後の辞退

電子入札システムによる入札書提出後、その開札までの間(紙入札業者がいる場合は、入札執行者の開札宣言までの間)に入札参加者が入札の辞退を申し入れた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを認めるものとする。

(1) 入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置予定であった技術者を配置できなくなった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認める場合

7―4 入札書提出後の辞退を認めた場合の取扱い

前項の規定により入札書提出後の辞退を認めた場合は、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 入札書提出後に入札の辞退をしようとする入札参加者には、電話及び電送(押印済の辞退届を送信することをいう。)による入札の辞退の申出をさせるとともに、速やかに書面にて入札辞退届(様式第2号)の提出をするよう求めるものとする。

(2) 入札書提出後の辞退を認めた場合は、入札状況登録において、辞退した入札参加者にチェックを入れ、当該入札書は開札しないものとする。

(3) 前項第1号に該当する場合は、他の案件を落札したと認められる書類を提出するよう求めるものとする。

7―5 くじになった場合の取扱い

落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、次の各号のとおりに対応するものとする。

(1) くじ対象者が、全て電子入札で参加している場合は、くじを実施する旨を当該入札参加者全員に通知し、入札書提出時に表示される入札書受信確認通知に記載されたくじ番号により電子くじを実施し、落札決定通知書を発行するものとする。

(2) くじ対象者が、電子入札と紙入札で参加している場合は、くじを実施する旨を当該入札参加者全員に通知し、海津市電子入札実施要領第8条によりくじを実施後、落札決定通知書を発行するものとする。

(3) くじ対象者が、全て紙入札で参加している場合は、その場でくじを実施のうえ落札者を決定し、落札決定通知書の発行を行うものとする。

7―6 入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い

入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容及び復旧の可否について調査確認を行い、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 直ちに復旧できないと判断され、かつ、次のいずれかに該当する障害等により、原則として複数の入札参加ができない場合は、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができる。ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。(電子入札から紙入札への変更を認める基準については、2―2による。)

① 天災

② 入札参加者が使用するコンピュータの存する地域の停電

③ プロバイダ又は通信業者に起因する通信障害

④ 上記に掲げるもののほか、市長が時間延長が妥当であると認めた場合

(2) 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合は、仮の日時を入力した日時変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信するものとする。この場合において、日時変更通知書又は再度変更通知書を送信できない場合は、電話等で対応するものとする。

7―7 発注者側(電子入札システムを管理委託している業者を含む。)の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

発注者側の障害が発生した場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定めるところにより取扱うものとする。

(1) 障害復旧の見込みがある場合、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。

(2) 障害復旧の見込みがない場合、紙入札に変更するものとする。

(3) 復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信するものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信するものとする。この場合において、日時変更通知書及び再度変更通知書を送信できない場合は、電話等で対応するものとする。

7―8 入札書未送信で、かつ、その連絡がない入札参加者の取扱い

入札締切予定時間になっても入札書が電子入札サーバーに未到達であり、かつ、入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱う。

7―9 落札者がいない場合の随意契約についての意思確認連絡方法及び取扱い

落札者がいない場合の随意契約(以下「不落随契」という。)移行時に電子入札システムにより送信するメールは、次の内容を記載するものとする。

(1) 見積書提出意思のある者は、見積書の提出を行うこと。

(2) 何らかの意思表示のない者は、見積書提出意思のない者とみなすこと。

8 入札参加者のICカード(代表者の権限の委任等)

8―1 電子入札を利用することができるICカードの基準

電子入札を利用することができるICカードは、海津市競争入札参加資格者名簿に登録されている者の代表者のICカードに限る。この場合において、ICカードの利用者は、電子入札システムへの利用登録を行わなければならない。

8―2 建設工事共同企業体におけるICカードの取扱い

入札可能なICカードは、建設工事共同企業体の代表会社の代表者のICカードとする。

8―3 ICカード不正使用等の取扱い

入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取消す等当該入札への参加を認めないことができる。この場合において、落札後に不正使用等が判明した場合にあっては契約締結前であれば、契約締結を行わないことができ、契約締結後に不正使用等が判明した場合にあっては工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。

〈不正に使用等した場合の例示〉

・他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合

・代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合

・同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年8月9日告示第84号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市電子入札運用基準

平成18年6月30日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年6月30日 告示第67号
平成23年3月31日 告示第43号
平成23年4月1日 告示第79号
平成25年8月9日 告示第84号
令和4年3月31日 告示第56号