○海津市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年4月4日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年海津市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第2号の規定に基づき職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(職務専念義務の特例)
第2条 条例第2条第2号の規定により職務に専念する義務の特例とされる場合は、次のとおりとする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件の措置の要求をする場合又は当該審査に当事者として出席する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又は当該審査に当事者として出席する場合
(4) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合及び、法第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償の審査を申し立てる場合又は当該審査に当事者として出席する場合
(6) 市の特別職を兼ね当該職務に従事する場合
(7) 国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 市の行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合及び、市行政と密接な関係を有し、教育委員会が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(9) 学校その他公共団体から依頼を受け講演、講義等を行う場合
(10) その他教育委員会が承認した場合
附則
この規則は、平成18年4月4日から施行する。
附則(平成28年1月7日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。