○海津市教育委員会職員服務規程

平成18年4月4日

教育委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令、条例、規則及び他の訓令で別に定めるもののほか、海津市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年海津市教育委員会規則第4号)第4条に定める事務局、第14条に定める教育機関及び第16条に定める附属機関に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員の服務は、海津市職員服務規程(平成17年海津市訓令甲第20号)の規定を準用する。この場合において「海津市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則」とあるのは「海津市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この訓令の実施に関し必要な事項は、海津市教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年4月4日から施行する。

海津市教育委員会職員服務規程

平成18年4月4日 教育委員会訓令甲第3号

(平成18年4月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年4月4日 教育委員会訓令甲第3号