○海津市人権教育・啓発推進計画推進本部設置要綱

平成18年6月13日

訓令甲第13号

(設置)

第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づく人権教育・啓発に関する基本計画及び岐阜県人権施策推進指針に関する本市における施策について、関係部局課の緊密な連携のもと、総合的かつ効果的な推進を図るため、海津市人権教育・啓発推進計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「海津市人権教育・啓発推進計画」の策定に関すること。

(2) 「海津市人権教育・啓発推進計画」に基づく施策の推進に関すること。

(3) 関係部局課の連絡及び調整に関すること。

(委員会)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長、教育長をもって充てる。

4 本部員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長、副市長及び教育長を除く者をもって充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、本部を統括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めるときに、本部長が招集し、主宰する。

(幹事会)

第6条 推進本部の円滑な運営に資するため、推進本部の補助機関として幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、市民生活部長をもって充てる。

4 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。

(事務局)

第7条 推進本部の事務局は、生活・環境課に置く。

(細則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令甲第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

市民生活部長

総務課長

企画課長

商工振興・企業誘致課長

社会福祉課長

高齢介護課長

こども未来課長

健康課長

学校教育課長

文化・スポーツ課長

生活・環境課長

海津市人権教育・啓発推進計画推進本部設置要綱

平成18年6月13日 訓令甲第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月13日 訓令甲第13号
平成19年3月23日 訓令甲第3号
平成22年3月23日 訓令甲第3号
平成26年3月17日 訓令甲第5号
平成31年3月25日 訓令甲第1号
令和3年9月1日 訓令甲第11号
令和4年3月31日 訓令甲第3号
令和5年3月24日 訓令甲第5号
令和6年3月25日 訓令甲第3号