○漏水を原因とする水道料金の減免に関する規程
平成18年5月1日
企業管理規程第1号
漏水を原因とする水道料金の減免に関する要綱(平成17年海津市企業管理規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、海津市水道事業給水条例(平成17年海津市条例第139号)第36条及び海津市水道事業給水条例施行規程(平成17年海津市企業管理規程第1号。以下「規程」という。)第25条の規定に基づき、漏水を原因とする水道使用量を認定し、認定した水道使用量に基づく水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し、必要な事項を定める。
(減免)
第2条 漏水による料金を減免することのできる場合は、給水装置を適正に管理しているもので、次の各号に該当する場合とする。
(1) 地下漏水で地上から容易に発見できないこと。
(2) 漏水量が前2期の平均又は前年同期使用量の1.5倍を超えていること。
(3) 漏水発見後直ちに上下水道課に連絡し、市指定の水道工事施工業者により修繕を行い漏水の状況と修繕が確認できる書類等を提出すること。その際上下水道課の確認を受けること。
(4) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたとき。
(除外規定)
第3条 次のいずれかによる場合は前条の規定に該当する場合であっても、減免を行わない。
(1) 給水施工業者等の瑕疵担保責任による場合
(2) 申請者又は第三者の故意による場合
(3) その他、明らかに過失が認められる場合
(4) 減免を受けようとする期分の請求後、6ヶ月以内に申請がない場合
(減免水量)
第4条 第2条の規定により料金が減免できる減免水量は状況を考慮し、次の範囲内とする。ただし、減免適用については同一年度内に1回限りとし、減免適用を受けた期から1年以上経過していること。
{漏水期水量-(前2期平均又は前年同期の使用水量×1.5)}×1/2=減免水量
減免水量の上限は、前2期平均又は前年同期使用量のいずれか少ない使用量の6倍以内とする。
(減免申請)
第5条 料金の減免を受けようとする者は、規程第25条第2項に定める水道事業納付金減免申請書を、すみやかに管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日企管規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日下水道告示第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。