○地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項

平成18年6月30日

議会告示第2号

地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項(平成17年議決第3号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は市長において専決処分することができるものとする。

1 法律上市の義務に属する損害賠償(市が加入する保険等のみで補填できるものに限る。)につき、1件100万円未満の範囲で、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

2 国庫支出金、県支出金又は寄付金等の特定財源の範囲内において、100万円未満の歳入歳出予算の補正をすること。

この告示は、平成18年7月1日から実施する。

地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分事項

平成18年6月30日 議会告示第2号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年6月30日 議会告示第2号