○海津市通所型介護予防事業実施要綱

平成18年8月11日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、要支援又は要介護状態(以下「要介護状態」という。)となるおそれのある高齢者(以下「二次予防事業対象者」という。)が要介護状態となることを予防し、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、二次予防事業対象者個々の状態にあわせた計画的支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、二次予防事業対象者把握事業及び地域包括支援センター(以下「センター」という。)による介護予防ケアマネジメントにより、当該事業参加が適当とされた二次予防事業対象者とする。

(事業内容)

第3条 介護予防事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム

 筋力向上運動

 機能的運動

 体力測定

 その他運動器の機能向上に関すること。

(2) 複合プログラム

 栄養改善相談・支援

 口腔清掃自立支援

 咀嚼・嚥下機能訓練

 閉じこもり防止・支援

 認知症予防・支援

(利用の決定)

第4条 この事業は、センターが必要に応じて作成する介護予防サービス・支援計画書(様式第1号)により二次予防事業対象者の介護予防に関する計画に基づき、対象者の同意のもとに提供するものとする。

(実施体制)

第5条 市長は、介護予防事業の実施に当たり、効果的かつ効率的な支援ができるよう、施設、設備、人員、運営等について必要な体制をとるものとする。

2 事業の実施に当たっては、事故発生時の対応についての安全体制を確保するものとする。

(評価)

第6条 センターは、提供された内容の効果を検証するため、二次予防事業対象者個々の評価を介護予防支援・サービス評価表(様式第2号)により行うものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、介護予防事業を適正な社会福祉法人等の法人に委託することができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、事業を実施するに当たり、センター、医療機関、その他関係機関等と連携を密にし、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市通所型介護予防事業実施要綱

平成18年8月11日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)