○海津市防災会議運営規程
平成18年11月16日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市防災会議条例(平成17年海津市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、海津市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員及びアドバイザーに通知しなければならない。
(防災会議の議長)
第3条 防災会議の議長は、会長があたる。
(会議)
第4条 防災会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 防災会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、会議に出席するアドバイザーの数は、委員の数に加えない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の代理)
第6条 委員が、やむを得ない理由により防災会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
2 前項の規定に基づく代理人が出席した場合は、当該代理人を委員とみなす。
(専決処分)
第7条 防災会議が成立しないとき、防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告し、承認を求めなければならない。
(専門委員等の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、防災会議に専門委員等の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(防災会議の公開)
第9条 防災会議は公開とする。ただし、防災会議の決定により非公開とすることができる。
2 防災会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、会長が当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
3 公開する会議においては、会場に傍聴席及び報道関係者席を設けるものとする。
4 会議を公開するにあたっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項(別記)を定め、傍聴者へ周知する等会議開催中における会場の秩序の維持に努めるものとする。
(防災会議の記録)
第10条 会議を開いたときは、次に掲げる事項について、会議録を作成しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他会長が必要と認めた事項
2 会議録は、原則として公開する。なお、公開にあっては、前条第1項ただし書きに該当する事項は除く。
(異動等の報告)
第11条 条例第3条第5項第1号から第4号及び、第8号の委員並びに第4条第2項の専門委員が異動等により変更があったときは、後任者は、その職、氏名及び異動年月日を速やかに、会長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月16日から施行する。
附則(平成26年11月5日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第9条関係)
海津市防災会議の傍聴に係る遵守事項等
1 傍聴する場合の手続き
(1) 会議の傍聴を希望される方は、会議の開催予定時刻までに、会場受付で氏名及び住所を記入し、会長の許可を受けた上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
(2) 傍聴の受付は先着順で行い、傍聴席の数になり次第終了します。
2 会議の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、係員の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が3の遵守事項に違反し、注意を受け、なおこれに従わない場合は、退場していただくことがあります。
(3) 傍聴者が、規定違反を繰り返した場合は、次回以降の会議の傍聴をお断りすることがあります。
3 会議を傍聴するにあたって守るべき事項
傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、次の事項を守ってください。
ア 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否等を表明しないこと。
イ 会場において、騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
ウ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
エ 会場において、写真撮影、録画、録音を行わないこと(会長の許可を得た場合を除く)。
オ その他会場の秩序を乱し、会場の支障となる行為をしないこと。