○海津市国民保護協議会運営規程
平成18年11月16日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市国民保護協議会条例(平成18年海津市条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、海津市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会の会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。
(委員の代理)
第3条 委員が、やむを得ない理由により協議会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
2 前項の規定に基づく代理人が出席した場合は、当該代理人を委員とみなす。
(書面による意見の提出)
第4条 前条の規定により代理人を出席させることができない委員は、協議会に付議される事項について、書面により意見を提出することができる。この場合において、その意見は、会長に提出するものとする。
2 会長は、協議会の設置の目的である案件について、緊急に図る必要がある場合又は特段の事情がある場合には、委員に対し書面で賛否を求め、これをもって協議会の議決とすることができる。
(専門委員等の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に専門委員等の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(協議会の会議の公開)
第6条 協議会の会議は公開とする。ただし、協議会の決定により非公開とすることができる。
2 協議会の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、会長が当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
3 公開する会議においては、会場に傍聴席及び報道関係者席を設けるものとする。
4 会議を公開するにあたっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項(別記)を定め、傍聴者へ周知する等会議開催中における会場の秩序の維持に努めるものとする。
(協議会の記録)
第7条 会議を開いたときは、次に掲げる事項について会議録を作成しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他会長が必要と認めた事項
2 会議録は、原則として公開する。なお、公開にあっては、前条第1項ただし書に該当する事項は除く。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月16日から施行する。
附則(平成26年7月10日告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記(第6条関係)
海津市国民保護協議会の会議の傍聴に係る遵守事項等
1 傍聴する場合の手続き
(1) 会議の傍聴を希望される方は、会議の開催予定時刻までに、会場受付で氏名及び住所を記入し、協議会の会長の許可を受けた上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
(2) 傍聴の受付は先着順で行い、傍聴席の数になり次第終了します。
2 会議の秩序の維持
(1) 傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、係員の指示に従ってください。
(2) 傍聴者が3の遵守事項に違反し、注意を受け、なおこれに従わない場合は、退場していただくことがあります。
(3) 傍聴者が、規定違反を繰り返した場合は、次回以降の会議の傍聴をお断りすることがあります。
3 会議を傍聴するにあたって守るべき事項
傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、次の事項を守ってください。
ア 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否等を表明しないこと。
イ 会場において、騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
ウ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
エ 会場において、写真撮影、録画、録音を行わないこと(協議会の会長の許可を得た場合を除く)。
オ その他会場の秩序を乱し、会場の支障となる行為をしないこと。