○海津市長期継続契約に関する条例

平成18年12月22日

条例第47号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 建物清掃業務、警備業務、電気・機械設備の保守管理業務その他経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約のうち、契約のための準備期間を要する契約

(2) 車両、コピー機、ファクシミリ機その他の事務機器等の賃貸借契約

(3) 電子計算機(附帯する機器を含む。以下同じ。)の賃貸借契約

(4) 電子計算機を使用して業務を処理するシステムの賃貸借契約

(5) その他市長が特に必要と認める契約

この条例は、公布の日から施行する。

海津市長期継続契約に関する条例

平成18年12月22日 条例第47号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第47号