○海津市長期継続契約事務取扱基準

平成18年12月22日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期継続契約に関する条例(平成18年海津市条例第47号以下「条例」という。)の規定により締結する長期継続契約に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(条例第1号関係)

第2条 対象契約は、次の三つの条件を全て満たす契約とする。

ア 「経常的かつ継続的なもの」

毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの

イ 「毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの」

毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの

ウ 「契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの」

契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの

2 契約期間は3年程度を目安とし、5年を上限とする。設定にあたっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動などを勘案して適切に行うこと。

3 契約事務を行うにあたっては次の事項に留意する。

(1) 執行伺

 契約期間

契約期間には、長期継続契約であることを明記するとともに履行期間を併記する。

 執行予定額

執行予定額には履行の始期の属する年度に係る執行予定額のほか、履行期間全体の金額も併記する。

 契約方法の決定

年額で判断する。

 執行の決定における代決権者

年額で判断する。

 予定価格

原則として年額で設定する。

(2) 入札公告又は指名通知

入札公告等には長期継続契約であることを明記するとともに履行期間も併記する。

(3) 入札(見積)金額及び契約金額は、原則として年額とする。

(4) 契約書

 契約書作成の要否

契約書作成の要否は、契約期間全体の金額で判断する。

 契約期間の表記方法

相手方の準備期間を含めた全期間を記載するとともに長期継続契約であることを明記する。

 履行期間の表記方法

複数年度にわたり役務の提供を受ける全期間を表記する。

 契約金額の表記方法

年額で表記する。

 契約条項の特記事項

(ア) 履行期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立する旨

(イ) 予算の減額等による契約の変更等があり得る旨

(条例第2号から第4号関係)

第3条 対象契約は物品の賃貸借契約とする。ただし、以下の場合を含む。

(1) 機器等の保守を含む賃貸借契約

(2) 賃貸借に付随して役務の提供を受ける契約

(3) その他これに類するもの

2 契約期間は10年を上限とし、対象物品の耐用年数等に基づく適正な賃貸借期間とする。

3 契約事務を行うにあたっては次の事項に留意する。

(1) 執行伺

 契約期間

契約期間には長期継続契約であることを明記する。

 執行予定額

執行予定額には当年度執行予定額のほか、契約期間全体の金額も併記する。

 契約方法の決定

年額で判断する。

 執行の決定における代決権者

年額で判断する。

 予定価格

原則として月額で設定する。

(2) 入札公告又は指名通知

入札公告等には賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。

(3) 入札(見積)金額及び契約金額

原則として月額とする。

(4) 契約書

 契約書作成の要否

契約書作成の要否は、契約期間全体の金額で判断する。

 契約期間

契約期間には賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。

 契約金額

契約金額は月額で表記する。

 契約条項の特記事項

予算の減額等による契約の変更等があり得る旨を記載する。

(補則)

第4条 この告示の適用に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年5月14日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

海津市長期継続契約事務取扱基準

平成18年12月22日 告示第126号

(平成19年5月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月22日 告示第126号
平成19年5月14日 告示第63号