○海津市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付、貸与及び助成(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者等」とは、市内に居住地を有する在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等又は海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)がこれに準ずる者として認めた者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、海津市日常生活用具給付等申請書(様式第1号の1様式第1号の2)を所長に提出するものとする。

(調査)

第5条 所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、海津市日常生活用具給付等調査書(様式第2号の1様式第2号の2)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 所長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、海津市日常生活用具給付等決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、海津市日常生活用具給付等券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 前2条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、所長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに所長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 申請者は、用具の給付等に要する費用の1割の額を業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(費用の請求)

第10条 用具を納付した業者が市長に請求できる額は、別表の「基準額」の欄に定める限度額から第9条の規定に基づく自己負担額を控除した額とし、その請求に当たっては、「日常生活用具給付券」を添付しなければならない。

(貸与の取消し)

第11条 所長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

2 所長は、前項の規定による取消しを行うときは、海津市日常生活用具貸与取消通知書(様式第5号)により用具貸与者に通知するものとする。

(取付工事費用の助成)

第12条 市長は、所長が必要と認める用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 所長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき2か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

(再給付等の決定)

第14条 所長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第15条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第16条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第17条 所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、海津市日常生活用具給付等台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(海津市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 海津市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年海津市告示第48号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に廃止前の海津市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月19日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に廃止前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示後も、なおその効力を有する。

(平成21年9月14日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度分の予算にかかる給付事業から適用する。

(平成22年3月31日告示第43号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月28日告示第129号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条、第10条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐応年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者又は難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)又は難病患者等で自力で排尿できない者。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者。

介助者が身体障害者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。ただし原則として3歳以上のもの。

介護者が身体障害者(児)又は難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者で原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

エアーパッド

下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者(児)及び、下肢又は体幹機能障がい2級と上肢障がい2級以上で総合等級1級の身体障がい者(児)(常時介護を要するものに限る。)

褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの

58,000円

5年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)又は難病患者等で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者等で常時介護を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

(手すり 5,400円)

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。



ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

3年

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者又は難病患者等で上肢機能に障害のある者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)又は難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者等であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

環境制御装置

上肢又は下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の身体障がい者で、原則として18歳以上の者

複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できる機能を有する機種で、障がい者が容易に使用できるもの

68,000円

5年

テーブルリフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上(車いすを常用する者に限る。)で、原則として18歳以上の者

段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種で、障がい者及びその介護者が容易に使用できるもの。

100,000円

5年

音声標識ガイド

視覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者

歩行時間延長信号機用小型送信機と一体となって使用できる受信機

25,000円

5年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)又は難病患者等であって、必要と認められる者

身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

吸引器・ネブライザー両用器

72,500円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

パルスオキシメーター

呼吸器機能障がい又は心臓機能障がい者(児)であって、呼吸管理上必要と認められる者

血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの。

46,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

難病患者等の呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

5年

パーソナルコンピューター用特殊入力装置

パーソナルコンピューター又はワードプロセッサの入力操作が困難な身体障がい者

パーソナルコンピューター又はワードプロセッサの入力操作が補助でき、障がい者が容易に使用できるもの

60,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

(1) 標準型


ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

7年

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

7年

(2) 携帯用

(2) 携帯用


ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

5年

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの

笛式 8,100円

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

5年

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

新規設置 83,300円

回線切換のみ 2,000円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

別に定める

携帯用会話補助装置専用大型キーボード

「携帯用会話補助装置」の支給対象者のうち上肢機能障がい2級以上で、原則として18歳以上の者

携帯用会話補助装置に接続可能であって、足で入力できるようキーが大型化されたもの

80,000円

5年

電動ページめくり装置

上肢機能障がい2級以上の者で、原則として18歳以上の者

電動により図書のぺージをめくる機種で、障がい者が容易に使用できるもの

150,000円

5年

視覚障害者用音声読書機

視覚障がいを有し、墨字本による読書が困難なもの(パーソナルコンピューター等の操作が困難なため真に専用機が必要な者に限る。)で、原則として18歳以上の者

活字を読み取り、音声で読み上げることができるもの(画像読み込み、文字認識、音声読み上げ等の機種が一体となった専用機に限る。)

150,000円

5年

点字電子手帳

視覚障がいを有する者で、意思伝達が困難な者(点字による意思伝達が可能な者に限る。)

持ち運びが容易で、外出先での情報の入出力が可能であり、点字編集機能を持つ機種

125,000円

5年

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋 月額 8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋 月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

3歳以上の者で下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)

月額 4,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹又は乳幼児時期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上の者)又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

原則1回

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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海津市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第99号
平成19年3月23日 告示第20号
平成20年2月19日 告示第20号
平成21年9月14日 告示第84号
平成22年3月31日 告示第43号
平成25年4月1日 告示第45号
平成27年12月25日 告示第160号
平成28年3月25日 告示第42号
平成30年9月28日 告示第129号
令和4年3月31日 告示第56号