○海津市自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、障害者が自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免を除く)をいう。以下「免許」という。)の取得及び自ら所有し運転する自動車を改造に要する経費を助成することにより、障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示により免許取得及び自動車改造の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、免許取得は第1号、自動車改造は第2号又は第3号に規定する要件のいずれにも該当するものとする。ただし、免許取得の助成は、対象者1人につき1回に限るものとする。また、自動車改造費の助成は、原則として対象者1人につき1車両1回限りとする。

(1) 免許取得

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者又は岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)第3条の規定による療育手帳の交付を受けた者

 助成金の交付年度内に自動車運転免許の取得が可能である者

(2) 自動車改造

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

 自動車運転免許証(以下「運転免許証」という。)を有する者

 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 自動車改造の特例

 前号に規定する要件に該当しないが、市長が特に認めた者

(助成金の額)

第3条 この告示による助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 免許取得

 免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造

 操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、海津市自動車運転免許取得・改造助成申請書(様式第1号の1様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(決定等)

第5条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を海津市自動車運転免許取得・改造助成決定(却下)通知書(様式第2号の1様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(実施の方法)

第6条 前項の規定により申請者は、海津市自動車運転免許取得・改造助成請求書(様式第3号の1様式第3号の2)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、また、補助金額を決定し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 市長は、決定者に係る海津市自動車運転免許取得・改造助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(海津市自動車操作訓練・改造助成事業実施要綱の廃止)

2 海津市自動車操作訓練・改造助成事業実施要綱(平成17年海津市告示第51号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に廃止前の海津市自動車操作訓練・改造助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条、第11条及び第14条並びに附則第8条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この告示の施行の際、第13条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第12条 この告示の施行の際、第14条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月1日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)