○海津市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、心身障がい者(児)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、心身障がい者(児)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「心身障がい者(児)」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の心身障がい者(児)をいう。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号に該当する心身障がい者(児)で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 市内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴の回数は週1回とする。ただし、夏期期間については週2回までとする。
(遵守事項)
第7条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第8条 所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、この告示の目的を達成するため、事業を心身障がい者(児)の福祉に熱意のある社会福祉法人等に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第10条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この告示の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第11条 事業の実施に要する原材料は実費とし、利用者負担は別表に定める経費を委託事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額の負担上限月額は、海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年海津市規則第30号)第35条の規定する額とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(海津市訪問入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 海津市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年海津市告示第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に廃止前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成19年6月29日告示第72号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日告示第82号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第42号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第160号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この告示の施行の際、第15条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用者負担額(障がい児を除く)及び扶養義務者分
負担区分 | 利用者負担額 | 定義 |
生活保護世帯 | 0円 | 生活保護証明が取れる世帯 |
住民税非課税低所得世帯1 | 0円 | 住民税非課税で障がい者の収入が年収800,000円未満の世帯 |
住民税非課税低所得世帯2 | 0円 | 住民税非課税で障がい者の収入が年収800,000円以上の世帯 |
住民税課税世帯 | 1,250円 | 住民税が課税される世帯 |