○海津市障害児タイムケア事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、障害のある小中高校生(以下「障害児等」という。)の一時預かりを行うことにより、障害児等が学校の下校後等に活動する場を確保するとともに、障害児等の保護者の就労支援及び家族の負担軽減を図ることを目的とする、海津市障害児タイムケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は海津市とする。ただし、事業の利用の決定等に関する事務を除き、一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「登録介護者」という。)に委託することができる。

(指導員)

第3条 事業の提供に当たる指導員の合計数は、次のとおりとする。

(1) 障害児等の数が3人までは、2人以上

(2) 障害児等の数が3人を超えるときは、2人に、障害児等の数が3人を超えて2人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

2 前項の指導員のうち、2級ヘルパーの資格を有する者を1人以上配置する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 特別支援学校、盲学校並びに聾学校及び特別支援学級(以下「学校」という。)に通学している者

(3) 原則として、昼間に監護する者がいない者であって、学校の下校後や夏休み等の長期休暇中(以下「休業期間」という。)の活動場所が必要と認める者

2 前項第1号及び第2号に定める者のほか、岐阜県立海津特別支援学校に通学している者を事業の対象者とする。

(事業の内容)

第5条 市長が指定する施設(以下「施設」という。)における障害児等の一時預かり及び障害児等が社会に適応するための日常的な訓練を実施する。

(休業日)

第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該休業日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該利用時間を変更することができる。

(1) 土曜日、障害児等の学校の行事による振替休日及び休業期間は午前8時30分から午後6時30分まで

(2) 前号に掲げる日以外の日は、学校の下校時間から午後6時30分まで

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、タイムケア事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、タイムケア事業利用者状況表(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、利用登録の可否を決定し、タイムケア事業利用登録証交付決定通知書(様式第3号)又はタイムケア事業利用登録証交付申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用登録の決定をしたときは、登録介護者に対しタイムケア事業登録介護者指定依頼書(様式第5号)により依頼し、登録介護者は、当該申請者と協議のうえ、タイムケア事業登録受託通知書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。

3 市長は、前項の規定によりタイムケア事業登録受託通知書が提出されたときは、タイムケア事業利用登録証(以下「利用登録証」という。)(様式第7号)を申請者に交付するとともに、タイムケア事業利用登録証交付者名簿(様式第8号)に記載するものとする。

(利用登録証の有効期限及び更新申請)

第10条 利用登録証の有効期限は、利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する利用登録証の有効期限が満了した者で、引き続き、事業の利用を希望する者は、年度ごとに第8条に定める手続をしなければならない。

(サービス利用の方法)

第11条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)がサービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用日時等の承諾を得なければならない。

2 登録介護者及び登録利用者は、サービスの提供が終了した場合、利用登録証及びタイムケア事業利用確認証(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入するものとする。

3 登録介護者は、前項に定める手続をした後、利用登録証を登録利用者に返還するものとする。

(利用申込みの取下げ及び変更)

第12条 登録利用者は、サービスを必要としなくなったとき及び利用日時の変更が必要となったときは、速やかに登録介護者にその旨の申出をしなければならない。

(利用登録証の変更及び廃止)

第13条 登録利用者は、次に掲げる事項に該当した場合は、タイムケア事業利用登録証変更(廃止)(様式第10号)により、利用登録証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更した場合

(2) 死亡又は市外に転居した場合

(3) 障害児等の心身状況に大きな変化があった場合

2 市長は、前項各号の届出があった場合は、利用登録証及び利用登録証交付者名簿の内容を変更して、登録介護者に対してタイムケア事業利用登録証変更(廃止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委託料の請求)

第14条 登録介護者は、サービスの提供をした場合、当該月分を取りまとめ、タイムケア事業委託料請求書(様式第12号)に当該利用確認証の写しを添付して、市長に提出し、経費の請求をするものとする。

2 市長は、経費の請求を受けたときは、請求内容を確認し、速やかに支払うものとする。

(費用負担)

第15条 申請者は、次の表に定める負担金を登録介護者に納付しなければならない。

利用区分

負担金の額

放課後(月~金)

1回300円

土曜日、障害児等の就学する学校等の行事による振替休日及び休業期間

30分50円(10分未満は切捨て)

2 申請者は、前項に規定するもののほか、事業の利用に当たり(日常生活において)通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当なものの実費相当額を登録介護者に支払うものとする。

(記録)

第16条 登録介護者は、事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別するとともに、利用者台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 登録介護者は、事業を通じて知り得た個人情報を保護する措置を講ずるとともに(何人も)これを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月19日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に廃止前の海津市障害児タイムケア事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示後も、なおその効力を有する。

(準備行為)

3 市長は、この告示の施行日前においても、改正後の海津市障害児タイムケア事業実施要綱の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成25年4月1日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市障害児タイムケア事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第91号
平成20年2月19日 告示第23号
平成25年4月1日 告示第37号
平成26年3月17日 告示第20号
平成30年3月20日 告示第34号
令和4年3月31日 告示第56号