○海津市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する自立訓練又は就労移行支援(以下「自立訓練等」という。)を利用している者に対し更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年厚生労働省令第10号)第17条第4項の規定により負担上限月額が生じない者又はこれに準ずるとして海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第19条第1項の規定に基づく支給決定を受けた身体障害者のうち自立訓練等を利用している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所し更生訓練を受けている者た者とする。

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習(以下「訓練等」という。)の内容等を勘案して所長が必要と認めた額とする。

(申請)

第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市更生訓練費支給申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。

(決定)

第5条 所長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、支給の可否を海津市更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、海津市更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第3号)により行うものとする。

3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。

(変更の届出)

第7条 支給決定者は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは海津市更生訓練費支給変更届(様式第4号)を所長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 所長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 所長は、前項の規定による取消しを行うときは、海津市更生訓練費支給取消通知書(様式第5号)により支給決定者又はその家族等に通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市更生訓練費支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この告示の施行の際、第16条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)