○海津市相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年海津市規則第30号)第34条第1項の規定による地域生活支援事業として、相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、海津市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)及びその家族又は親族(以下「家族等」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 住宅入居等支援事業
(事業の委託)
第5条 市長は、前条の事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(障害者相談支援事業)
第6条 障害者相談支援事業は、障害者等又はその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(住宅入居等支援事業)
第7条 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 入居支援に関する業務
(2) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整を行う業務
(3) 法に規定する地域移行支援及び地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間に経過的に実施する業務
(相談体制)
第8条 相談の方法については、事業者への来所によるもののほか、相談者が相談しやすいよう、訪問や電話等の方法により実施するものとする。
2 夜間等の相談に対応するために必要な関係機関等への連絡方法及び緊急時の対応等を関係機関と協議の上、運営体制を整備するものとする。
(遵守事項)
第9条 事業者は、障害者等に対して適切な相談業務ができるよう事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、相談業務時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者への相談に関する諸記録を整備し、相談業務に従事した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、業務上知り得た障害者等及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(海津市障害者生活支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 海津市障害者生活支援センター運営事業実施要綱(平成17年海津市告示第55号)は、廃止する。
附則(平成25年10月1日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。