○海津市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、海津市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(決定)

第4条 所長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を海津市地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは海津市地域活動支援センター事業利用変更届(様式第3号)を所長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第6条 所長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 所長は、前項の規定による取消しを行うときは、海津市地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、この告示の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この告示の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 事業の利用に要する費用の負担は、無料にするものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第66号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(海津市地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱の様式により作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第18条 この告示の施行の際、第20条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)