○海津市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成19年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長、副市長、会計管理者、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(副市長の事故等)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条第2項前段の規定により前任の市長が、その担任する事務を引き継ぐ場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定により市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定による市長の臨時代理者に引き継がなければならない。この場合においては、臨時代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

2 法第152条第2項又は第3項の場合において、当該職務代理者は、後任の市長の就任前に副市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを副市長に引き継がなければならない。

(会計管理者の事故)

第3条 前任の会計管理者が、その担任する事務を会計管理者の職務を代理すべき職員(以下「会計管理者職務代理者」という。)に引き継いだ場合において、当該会計管理者職務代理者は、後任の会計管理者の就任前に会計管理者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(市長の事故等)

第4条 令第127条において準用する令第124条の規定により前任の副市長が、市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、職務代理者又は臨時代理者(以下「職務代理者等」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、職務代理者等は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該職務代理者等は、後任の副市長の就任前に市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを市長に引き継がなければならない。

(選挙管理委員の事故等)

第5条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長がその担任する事務を選挙管理委員の一人に引き継ぐ場合において、選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合においては、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該書記その他の職員は、後任の委員長の就任前に選挙管理委員の一人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該選挙管理委員に引き継がなければならない。

(監査委員の事故等)

第6条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員がその担任する事務を他の監査委員に引き継ぐ場合において、他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合においては、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該書記その他の職員は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。

(前任者の事故)

第7条 前任者が死亡その他の事故により事務の引き継ぎを行うことができなくなった場合は、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引き継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、職務代理者等)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長(市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、職務代理者等)

(3) 前任者が会計管理者であるときは、上席の出納員

(4) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の一人(選挙管理委員のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員)

(5) 前任者が監査委員であるときは、他の監査委員(他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員)

(廃置分合)

第8条 第2条から前条までの規定は、市町村の廃置分合による事務の引き継ぎにこれを準用する。

(立会者)

第9条 事務の引き継ぎをする場合には、次の各号に掲げる者が立ち合わなければならない。

(1) 市長の事務の引き継ぎにあっては、副市長

(2) 副市長の事務の引き継ぎにあっては、市長

(3) 会計管理者の引継ぎにあっては、監査委員の一人

(4) 選挙管理委員会の委員長の事務の引き継ぎにあっては、選挙管理委員の一人

(5) 監査委員の事務の引き継ぎにあっては、他の監査委員

2 市町村の廃置分合による事務の引き継ぎの場合は、関係市町村から前項各号に掲げる者又は前項各号に掲げる者であったものが、それぞれ立ち合うものとする。

3 第6条の規定は、前2項の規定による立会者に事故があるとき、又は立会者が欠けたときにこれを準用する。

(事務引継書等)

第10条 令第124条(令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき書類、帳簿、財産目録等(以下「事務引継書等」という。)は、様式第1号から様式第3号までに準じて作成しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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海津市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成19年3月23日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)