○海津市修学助成事業奨学金支給要綱

平成19年1月25日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、学費の支弁が困難な高等学校等に進学しようとする者に対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を支給し、有為な人材を育成することを目的とする。

(奨学金の支給対象)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票に記載され、学費の支弁が困難な家計状況にある家庭の生徒で、学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定する学校のうち、高等学校等(高等学校若しくは中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校若しくは特別支援学校の高等部又は高等専門学校)に進学しようとする者

(2) 学業に励み、その成績が良好であり、素行が良好である者

(3) 修学に堪え得る健康状態である者

(4) 学校長の推薦する者

2 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)の数は、毎年度市長が決定する。ただし、7人以内とする。

(奨学金の額)

第3条 奨学金は一時金とし、支給額は奨学生1人につき15万円以内とする。

(奨学金の支給申請)

第4条 奨学金の支給を受けようとする対象者及びその保護者は、前年の12月1日から同月末日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金支給申請書(様式第1号)

(2) 推薦調書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、必要に応じて審査会の意見を聴いて決定し、奨学生決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 奨学生及びその保護者は、通知を受けた日から1箇月以内に、誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第6条 市長は、奨学生が次のいずれかに該当するときは、支給した奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条各号に掲げる事項に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 偽りその他不正の行為があったとき。

(3) その他奨学金を返還させる必要があると認めるとき。

(届出)

第7条 奨学生及びその保護者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに奨学生異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入学を取りやめたとき。

(2) 奨学金の支給を受けることを辞退しようとするとき。

(3) その他重要事項に異動のあったとき。

(権限の委任)

第8条 この告示の規定による市長の権限は、教育長に委任する。ただし、第5条第1項の規定による対象者の決定に当たっては、教育長はあらかじめ市長と協議しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成19年1月25日から施行する。

2 平成18年度に限り、第4条中「2月1日から同月末日まで」とあるのは、「3月1日から同月20日」までと読み替えるものとする。

(平成20年10月1日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日告示第128号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市修学助成事業奨学金支給要綱

平成19年1月25日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)