○海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第5条に規定する審判の申立て(以下「申立て」という。)に対する支援
(2) 申立てに必要な手数料、登記及び鑑定(診断書の作成)費用(以下これらを「申立てに要する費用」という。)に対する支援
(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下これらを「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に対する支援
(申立て)
第3条 前条第1号に規定する申立ては、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。
(申立ての対象者)
第4条 申立ての対象者は、要支援者であり、かつ、配偶者若しくは二親等内の親族がない者又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にある者で、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた者とする。
(申立ての種類)
第5条 市長が行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(1) 申立てに要する費用の支援を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法による要保護者となる者
2 前項各号に該当しない場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。
(成年後見人等の支援対象者)
第7条 第2条第3号に規定する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく市の住所地特例対象被保険者その他法令等の規定により市が支援、保護等を行っている者であって市長が必要と認めたものとする。
(1) 成年後見人等の報酬等に対する助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法による被保護者である者
(3) 成年後見人等の報酬等を負担することで、生活保護法による要保護者となる者
2 前項による成年後見人等の報酬等に対し助成する額は、家庭裁判所が決める報酬の額の範囲内とする。
3 第1項各号に該当しない場合であって、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ報酬を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。
2 前項による助成金は、利用決定者が成年後見人等に対する報酬等を支払った日から2箇月以内に申請するものとする。
(助成金の交付)
第13条 市長は、前条による助成金交付決定通知を受けた利用決定者又は当該利用決定者の成年後見人等の請求に基づき、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、前条により交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(成年後見審判申立審査会)
第15条 申立ての適否及び申立ての種類を審査するため、海津市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康福祉部長
(2) 高齢介護課長
(3) 健康課
(4) 社会福祉課長
(5) 福祉総合支援室長
3 審査会の会長は、健康福祉部長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
5 会長に事故あるときは、社会福祉課長がその職務を代理する。
(審査会の議事)
第16条 審査会の会議は、関係課長の要請により会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができるものとする。
5 第3条による申立てにかかる審査にあたっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くものとする。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、福祉総合支援室において処理する。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(海津市成年後見制度における市長申立に係る要綱等の廃止)
2 海津市成年後見制度における市長申立に係る要綱(平成17年3月28日告示第25号)及び海津市成年後見制度利用支援事業要綱(平成17年3月28日告示第26号)は、廃止する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第153号)
この告示は、公表の日から施行する。