○海津市全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱
平成19年3月30日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、生後4月までの乳児のいる家庭を訪問し、親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、乳児家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。
(対象家庭)
第2条 対象家庭は、海津市内に住所を有する生後4月までの乳児のいる全ての家庭とする。
(訪問時期)
第3条 家庭訪問の時期は、対象乳児が生後4月を迎えるまでの間とする。ただし、生後4月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後1月以内に訪問すること。
(訪問者)
第4条 訪問者については、保健師又は母子保健推進員とする。
2 訪問者には、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修(講習)を適宜行うものとする。
(実施内容)
第5条 家庭訪問時に、次に掲げる支援を実施する。
(1) 育児に関する不安や悩みの把握及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(留意事項)
第6条 家庭訪問の実施に当たっては、次の点に留意すること。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問者が市職員以外の者の場合には、訪問活動によって知り得た情報については、守秘義務を課し、個人情報の保護に万全を期すこと。
(3) 訪問の際は、身分証を提示するなどして市からの訪問者であることを明確にすること。
(4) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけること。母親の休調の状況等によっては再訪問も考慮すること。
(5) 母子保健推進員の訪問結果については、海津市全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)報告書(別記様式)により速やかに、市長に報告すること。
(ケース対応会議)
第7条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市担当者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけることとする。
(その他)
第8条 その他この事業の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第52号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。