○海津市環境基本条例

平成19年3月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、自然豊かで快適な環境の保全及び創出について基本的な考え方を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、自然豊かで快適な環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、市民が環境と共生しながら健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) この条例において「環境への負荷」とは、人の活動によって環境に与える影響であって、環境を保全し創出するうえで支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球の温暖化、オゾン層の破壊の進行、大気及び海洋の汚染、野生生物の種の減少、放射性物質及び化学物質による汚染その他の地球規模の環境に影響を及ぼす事態に対する環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) この条例において「公害」とは、環境を保全し創出するうえで支障となるもののうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康や生活環境に被害が生じることをいう。

(基本理念)

第3条 自然豊かで快適な環境の保全及び創出は、市民、事業者の主体的な参加の下に、次に掲げる事項を基本的な考えとして取り組まなければならない。

(1) 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築

(2) 人と自然が共生する社会において、市民が良好な環境の恵沢を享受するとともに、これを将来の世代に継承していく。

(3) 環境は人間の活動によって損なわれるおそれが生じていることに鑑み、大気、水、土壌等からなる環境を良好な状態に保持し、市民の健康を確保する。

(4) 地球環境保全は、人類共通の課題であり、全ての事業活動及び日常生活において積極的に推進していく。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念に従い、自然豊かで快適な環境の保全及び創出を図るため、次に掲げる事項に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(1) 公害及び災害の防止、廃棄物の減量化、再利用及び適正処理、大気、水及び土壌その他の環境の保全、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用、歴史的文化的資産の保全、景観の保全、環境の美化その他良好な生活環境の確保に関すること。

(2) 森林の保全、河川等における多様な自然環境の保全、緑化の推進及び野生生物の保護その他の生物の多様性の確保に関すること。

(3) 地球温暖化の防止、酸性雨の防止、オゾン層の保護等地球環境の保全に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、国、県の施策に準じた施策

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活の中で、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に積極的に努めるとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民は、日常生活から排出される廃棄物の減量と分別、生活排水の改善、省エネルギーとリサイクルを推進することにより、資源が有効に利用されるよう努めなければならない。

3 前項に定めるもののほか、市民は、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に関して市が実施する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動(以下「事業活動」という。)を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止するとともに、自然環境を適正に保全するため、自らの責任において必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正な処理が図られることとなるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、豊かで快適な環境の保全及び創出に自ら努めるとともに、市が実施する関係施策に協力する責務を有する。

(市民環境の日)

第7条 市民及び事業者の間に、自然豊かで快適な環境の保全及び創出について関心と理解を深め、意欲を高めるため市民環境の日を設ける。

2 市民環境の日は、5月30日とする。

(環境基本計画)

第8条 市長は、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海津市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映するために必要な措置をとるとともに、海津市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、環境基本計画の変更についても準用する。

(市の施策と環境基本計画との整合等)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

2 市は、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(環境影響評価の推進)

第10条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者がその事業の実施に当たり、あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずることができる。

(監視測定等)

第11条 市は、環境の状況を的確に把握するとともに、環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。

(資源の循環的利用等の促進)

第12条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量や資源の循環的利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他事業の実施に当たって、廃棄物の減量、資源の循環的利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育、学習の推進等)

第13条 市は、市民及び事業者が自然豊かで快適な環境の保全及び創出についての理解を深めるとともに、これらの者の自然豊かで快適な環境の保全及び創出に資する活動を行う意欲が増進されるよう、教育及び学習の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の支援等)

第14条 市は、市民、事業者又はこれらの者で構成する団体による自然豊かで快適な環境の保全及び創出のための自発的な活動に対し、積極的に支援、助言等を行うよう努めるものとする。

(情報の提供)

第15条 市は、第12条並びに前条の自発的な活動の促進に資するため、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に関する必要な情報を、適切に提供するよう努めるものとする。

(推進及び調整体制の整備)

第16条 市は、市民及び事業者と協働して、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策を総合的に推進及び調整するために、体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第17条 市は、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に関する施策を効果的、継続的に推進していくために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(広域的連携)

第18条 市は、地球環境の保全その他広域的な取組を必要とする施策に関し、国際機関、国及びその他の関係機関と協力して、その推進に努めるものとする。

(環境審議会)

第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、海津市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、自然豊かで快適な環境の保全及び創出に関する基本的な事項及び重要事項の調査及び審議

(2) 環境基本計画に関し、第8条第2項に規定する事項

(3) 第10条に規定する環境影響評価の結果に関する事項

3 審議会は、環境行政に関する重要事項について必要があると認めるときは、市長その他関係機関に意見を述べることができる。

(組織)

第20条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 市の住民を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 事業者を代表する者

(5) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長を1人ずつ置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第22条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会に、専門の事項を調査させるため、必要に応じ専門調査員を置くことができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(海津市環境審議会条例の廃止)

2 海津市環境審議会条例(平成17年海津市条例第114号)は、廃止する。

海津市環境基本条例

平成19年3月23日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)