○海津市企業立地促進審査委員会規程
平成19年2月19日
告示第10号
(設置)
第1条 海津市内における企業立地を促進するため実施する、企業立地奨励措置の対象事業者(以下「事業者」という。)の指定等を行うため、海津市企業立地促進審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査委員会において審査する事項は次のとおりとする。
(1) 海津市企業立地促進条例(平成18年海津市条例第43号)第6条の規定による事業者の指定
(2) 海津市企業立地促進条例施行規則(平成18年海津市規則第50号)第5条の規定による雇用促進奨励金の交付
(3) 企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例(平成17年海津市条例第170号)第5条の規定による固定資産税の課税免除
(4) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)に係る海津市固定資産税の特例に関する条例第2条の規定による固定資産税の課税免除
(組織)
第3条 審査委員会は、次のものをもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 市議会代表者
(4) 総務産業建設委員長
(5) 総務企画部長
(6) 産業経済部長
(7) 商工会長
(8) その他市長が特に必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員長は、市長が当たり審査委員会を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副市長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審議の決定は、委員長がそれぞれの委員の意見を聴して行う。
(事前調査)
第6条 委員長は審査会の開催に先立ち、事業者に対し事前に申請内容等について担当課に調査を行わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年2月19日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までの間においては、「副市長」とあるのは「助役」と読み替えるものとする。
附則(平成22年2月19日告示第16号)
この告示は、平成22年2月19日から施行する。
附則(平成25年9月28日告示第110号)
この告示は、平成25年9月28日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。