○海津市土地利用計画策定委員会設置要綱
平成19年3月23日
告示第27号
(設置)
第1条 本市における将来の土地利用の方向性を検討し、土地利用施策の指針となる土地利用計画の策定を推進するため、海津市土地利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土地利用計画策定のための総合的な検討及び調整に関する事項
(2) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 農業委員会の委員
(3) 学識経験を有する者
(4) 公共的団体の役員又は職員
(5) 公募による市民
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、土地利用計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第29号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第53号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(海津市土地利用計画策定委員会設置要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示第2条の規定による改正後の海津市土地利用計画策定委員会設置要綱第3条の規定は適用せず、改正前の海津市土地利用計画策定委員会設置要綱第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月26日告示第60号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。