○海津市土地利用計画策定会議規程

平成19年3月23日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 海津市土地利用計画(以下「市計画」という。)の策定を総合的に推進するため、庁内に海津市土地利用計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市計画の策定推進に関すること。

(2) 市計画と土地利用に関する他の計画との調整に関すること。

(3) 資料の収集その他市計画の策定に必要な調査に関すること。

(組織)

第3条 策定会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 市民生活部長

(3) 産業経済部長

(4) 都市建設部長

(5) 健康福祉部長

(6) 教育委員会事務局長

(会長の職務及びその代理)

第4条 会長は、策定会議の会務を総理する。

2 会長に事故あるときは総務企画部長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 策定会議は、会長が招集する。

(幹事)

第6条 策定会議に幹事を置く。

2 幹事は、次の者をもって充てる。

(1) 都市建設部長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 企画課長

(5) 農林振興課長

(6) 観光・シティプロモーション課長

(7) 上下水道課長

(8) 生活・環境課長

(9) 建設都市計画課長

(10) 社会福祉課長

(11) 教育総務課長

(12) 商工振興・企業誘致課長

(13) 東海環状推進室長

(14) 防災危機管理室長

3 幹事は、幹事会を構成し、策定会議の所掌する事項の推進に当たる。

4 幹事会は、都市建設部長が招集し、これを主宰する。

(ワーキンググループ)

第7条 幹事会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、幹事の所属する課の職員のうちから、当該所属長に推薦された課長補佐又は係長の職にある者をもって充てる。

3 ワーキンググループは、幹事会の所掌する事項を補佐する。

4 ワーキンググループは、建設都市計画課長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第8条 策定会議の庶務は、建設都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

海津市土地利用計画策定会議規程

平成19年3月23日 訓令甲第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年3月23日 訓令甲第4号
平成20年4月1日 訓令甲第6号
平成26年3月17日 訓令甲第4号
平成28年3月1日 訓令甲第2号
令和3年4月26日 訓令甲第7号
令和5年3月24日 訓令甲第5号
令和6年3月25日 訓令甲第3号