○海津市地籍調査推進委員設置要綱
平成19年3月23日
告示第29号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を円滑に実施するため、海津市地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進委員は、地籍調査を実施する地区の土地に関して識見を有する者のうちから、若干名市長が委嘱する。
2 推進委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、当該調査区域の地籍調査が終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 推進委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 一筆地調査の立会いに関すること。
(3) 道路・水路・堤防・河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査基準の調査並びに協定に関すること。
(4) 事業実施に伴う紛争に関し、和解の勧告その他調停等による紛争の円満解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(秘密保持)
第5条 推進委員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又はその秘密を不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか推進委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。