○海津市水道料金等審議会設置条例

平成19年3月23日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、海津市水道料金等審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、上・下水道料金等について必要な事項を調査及び審議するため、海津市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の代表

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が、委嘱されたときの職を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 審議会の事務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に委嘱する委員から適用する。

海津市水道料金等審議会設置条例

平成19年3月23日 条例第16号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月23日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第37号
令和元年12月13日 条例第32号
令和3年3月19日 条例第7号