○海津市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成19年6月26日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定に基づき策定された海津市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を推進するため、海津特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行動計画の実施状況の確認等に関すること。

(2) 行動計画の改善策の検討及び変更に関すること。

(3) その他行動計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長には総務部長、副委員長には秘書広報課長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会は第2条に規定する所掌事項の調査、研究等を円滑に進めるため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、委員会の指示により、行動計画に関する調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。

3 作業部会は、部会長、副部会長及び会員をもって組織する。

4 部会長は秘書広報課長、副部会長は市民活動推進課市民協働係長の職にあるものをもって充てる。

5 部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。

6 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項について、必要に応じ各任命権者に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

補職名

委員長

総務部長

副委員長

秘書広報課長

委員

市民環境部長

 

議会事務局長

 

選挙管理委員会事務局書記長

 

監査委員事務局長

 

消防本部消防長

 

農業委員会事務局長

 

教育委員会事務局長

 

海津市役所職員互助会常務理事

海津市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成19年6月26日 訓令甲第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年6月26日 訓令甲第10号
平成26年3月17日 訓令甲第5号