○海津市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱
平成19年6月26日
訓令甲第10号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定に基づき策定された海津市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を推進するため、海津特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行動計画の実施状況の確認等に関すること。
(2) 行動計画の改善策の検討及び変更に関すること。
(3) その他行動計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員長には総務企画部長、副委員長には総務課長の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員会は第2条に規定する所掌事項の調査、研究等を円滑に進めるため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、委員会の指示により、行動計画に関する調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
3 作業部会は、部会長、副部会長及び会員をもって組織する。
4 部会長は総務課長、副部会長は生活・環境課市民協働・生活安全係長の職にあるものをもって充てる。
5 部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。
6 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項について、必要に応じ各任命権者に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補職名 |
委員長 | 総務企画部長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 市民生活部長 |
| 議会事務局長 |
| 選挙管理委員会事務局書記長 |
| 監査委員事務局長 |
| 消防本部消防長 |
| 教育委員会事務局長 |
| 海津市役所職員互助会常務理事 |