○海津市職員採用試験委員会規程

平成19年4月4日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 海津市職員の採用について、試験の公正な実施を確保するため海津市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員は、市長が市の職員のうちから任命する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を統括し、会議を主宰する。

2 委員長に、事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の事務)

第5条 委員会は、次に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、採用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。

(4) その他試験の実施について、必要な事項の調査を行うこと。

(庶務)

第6条 委員会の、庶務は人事担当課において行う。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

海津市職員採用試験委員会規程

平成19年4月4日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月4日 訓令甲第5号
平成26年3月17日 訓令甲第4号
令和5年3月24日 訓令甲第6号