○海津市職員採用試験委員会規程
平成19年4月4日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 海津市職員の採用について、試験の公正な実施を確保するため海津市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長には総務企画部長をもって充てる。
3 委員は、市長が市の職員のうちから任命する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を統括し、会議を主宰する。
2 委員長に、事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の事務)
第5条 委員会は、次に掲げる権限及び責務を有する。
(1) 試験を告知すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて、採用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。
(4) その他試験の実施について、必要な事項の調査を行うこと。
(庶務)
第6条 委員会の、庶務は人事担当課において行う。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。