○海津市職員の希望降任に関する規則
平成19年6月5日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降任に関する希望を尊重することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、主査以上の職務にある者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して市長に提出するものとする。
(降任の承認)
第4条 市長は、前条の申出を受けたときは、本人の勤務実績、健康状態等を調査し、申出を承認するか否かを決定する。
(降任の時期)
第5条 市長は、前条の規定により降任の承認をした職員(以下「降任職員」という。)を、当該承認の日後最初に到来する4月1日において、降任させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 部局長、次長及び課長 主査以下の職務
(2) 課長補佐、係長及び主査 主任以下の職務
(降任後の給料月額)
第7条 降任職員の降任後の給料月額は、海津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年海津市規則第38号)第24条の4の規定によるものとする。
(降任後の昇任)
第8条 降任職員は、降任の申出理由が消滅したときは、降任希望申出理由消滅届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 再度昇任した職員の昇任後の号級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 降任前の職に昇任する場合 降任前の号級
(2) 降任前の職より下位の職に昇任する場合 当該職員が再度昇任した後の職務の級から上位の職務の級に昇格した日から降任の日の前日まで再度昇任した後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定する号級
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
2 降任後の給料月額は、海津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年海津市条例第10号)附則第7項の規定は適用しない。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。