○海津市普通財産土地の一般競争入札実施要領

平成19年5月14日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、普通財産土地の売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、必要事項を定めるものとする。

(入札の公告)

第2条 市長は、入札の方法により普通財産として所有する土地(以下「市有地」という。)を売却しようとするときは、当該開札日の20日前までに、市有地の売払いの公告について(様式第1号)により公告するものとする。

2 入札の公告は、市広報、掲示その他の方法により行うものとする。

(予定価格の決定)

第3条 予定価格は、海津市普通財産土地の売払いに関する要綱第3条の規定に基づき入札執行者が決定するものとする。

(入札参加の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当するもの

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの

(3) その他市長が不適当と認めたもの

(物件調書の作成)

第5条 入札に付す市有地については、あらかじめ境界標柱等現況を調査し、隣接土地所有者との境界確認を行い、登記事項証明書、公図写、地積測量図等を整備しておかなければならない。また、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づく制限並びに飲料水の供給施設及び排水施設の整備状況を記載した物件調書(様式第2号)も併せて作成するものとする。

(入札参加申込の方法)

第6条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、市が指定する場所及び期間内に、入札参加申込書(様式第3号)に必要事項を記入し、記名のうえ、必要書類を添えて、提出しなければならない。

(入札参加申込受付済書の交付)

第7条 前条の規定による申込みを受付けた場合において、入札の参加を認めるときは、当該入札参加者に入札参加受付済書(様式第4号)(以下「受付済書」という。)を交付するものとする。

(入札保証金)

第8条 入札参加者は、市の指定する期日までに、入札保証金として予定価格の100分の5以上の金額(千円未満切上げ。)を、市が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(入札の方法)

第9条 入札参加者は、入札書(様式第5号)に必要な事項を記入し、記名のうえ、封書にて市が指定する場所及び日時に持参し、受付書を添えて提出しなければならない。

2 代理人が入札をする場合は、前項の書類のほか入札前に委任状(様式第6号)を提出しなければならない。

3 提出した入札書は、書替え、引換え又は撤回することができない。

(入札又は開札の中止)

第10条 入札又は開札の中止は、海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号。以下「規則」という。)第15条を準用する。

(入札の無効)

第11条 規則第14条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(開札)

第12条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに入札者を立会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。

(落札者の決定)

第13条 開札の結果、予定価格以上で、かつ、最高価格の入札者を落札者として決定する。

2 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わり入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

(入札保証金の返還)

第14条 落札者以外の者が納付した入札保証金は、入札終了後、遅滞なく納付者が指定する金融機関の口座に振込みにより返還するものとする。

2 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当するものとする。

3 入札保証金には、利息を付さないものとする。

(契約の締結)

第15条 落札者は、落札の日から起算して14日以内に土地売買契約書(様式第7号)により売買契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。

2 落札者が前項の期間内に売買契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は市に帰属するものとする。

(売買代金の納付及び土地の引渡し等)

第16条 落札者は、売買代金を契約締結日から30日以内に市が発行する納入通知書により一括納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、納付期間を延長することができる。

2 前項の代金の納付を確認した後、速やかに市有地を当該落札者に引き渡すものとする。

3 前項の規定により市有地の引渡しを受けた買受人は、その引渡しを受けた日からその土地の使用又は収益を開始することができる。

(契約の解除)

第17条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、土地売買契約を解除することができる。

(1) 契約条項を履行しないとき。

(2) 契約解除の申出があったとき。

(所有権移転等)

第18条 所有権移転登記は、売買代金完納後に行うものとする。ただし、その登記に要する一切の費用は、買受人の負担とする。

(買受人の譲渡制限)

第19条 買受人は、所有権移転登記前に、当該土地に係る一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日告示第133号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市普通財産土地の一般競争入札実施要領

平成19年5月14日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年5月14日 告示第65号
平成25年4月1日 告示第46号
平成26年3月17日 告示第21号
平成26年11月4日 告示第133号
令和4年3月31日 告示第56号