○海津市普通財産土地の売払いに関する要綱

平成19年5月14日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市が普通財産として所有する土地(以下「市有地」という。)の売払いに関し、海津市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年海津市条例第63号)海津市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年海津市規則第52号)海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号)及びその他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、市有地の売払いを行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該市有地を将来的に行政の目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 市有地を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要又は適当でないと認められるもの

(売払い価格)

第3条 市有地の売払い価格は、固定資産税評価額を基に決定するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、不動産鑑定評価額等(比準による価格を含む。)を参考に決定することができる。

(売払いの方法)

第4条 市有地の売払いは、次項に規定するものを除き、一般競争入札により行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により売払うことができるものとする。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要とする土地を、国、他の地方公共団体又は事業者に売払うとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 既に貸付済みである市有地について、当該市有地の借受人に対して売払うとき。

(4) 袋地、面積過小又は形状が不整形等の市有地で、隣接土地所有者以外のものが単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。

(5) 土地の立地条件、形状等から、早期に売払うことが将来的な市の財政負担を軽減すると市長が認めるとき。

(6) その他法令上随意契約によることができる場合に該当すると市長が認めるとき。

3 前項第5号の規定による随意契約による売払いは、公募により行い、応募者が複数あるときは、抽選によるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、市有地の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(令和2年2月3日告示第16号)

この告示は、公表の日から施行する。

海津市普通財産土地の売払いに関する要綱

平成19年5月14日 告示第64号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年5月14日 告示第64号
令和2年2月3日 告示第16号