○海津市公金管理運用委員会設置要綱

平成19年6月8日

訓令甲第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の趣旨を踏まえ、安全、確実かつ効率的な公金の管理を図るため、海津市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 公金の管理運用に関すること。

(2) 金融機関の経営状況の把握に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務企画部長

(3) 健康福祉部長

(4) 都市建設部長

(5) 会計管理者

(6) 財政課長

(7) 会計課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務企画部長をもって充てる。

3 委員長は委員会を統括する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月11日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

海津市公金管理運用委員会設置要綱

平成19年6月8日 訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年6月8日 訓令甲第8号
平成26年3月17日 訓令甲第5号
令和6年3月25日 訓令甲第3号