○海津市公金管理運用委員会設置要綱
平成19年6月8日
訓令甲第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の趣旨を踏まえ、安全、確実かつ効率的な公金の管理を図るため、海津市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 公金の管理運用に関すること。
(2) 金融機関の経営状況の把握に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 健康福祉部長
(4) 都市建設部長
(5) 会計管理者
(6) 財政課長
(7) 会計課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務企画部長をもって充てる。
3 委員長は委員会を統括する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月11日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。