○海津市資金管理及び運用基準

平成19年6月8日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)設置要綱(平成19年海津市訓令甲第8号)第2条第1号の規定に基づき、海津市の公金の管理運用を行うため、資金管理及び運用の基準を定めることを目的とする。

(従事者の義務)

第2条 公金の管理、運用にあたる従事者は、扱う資金が市民から預かった公の財産であることを踏まえ、法令及び本基準に定める事項を誠実に守らなければならない。あわせて、金融機関の自己開示情報や新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(資金の種類)

第3条 この基準でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 歳計現金は支払いに対応する準備金であることから、会計管理者は各部局、教育委員会その他の機関から資金の需給を把握する。

2 歳計現金は、原則として指定金融機関の預金口座に全て入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払い資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払い事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を、他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の口座に資金を戻し管理を行う。

5 支払い資金の状況により一時的に資金に余裕が生じた場合には、最も確実かつ有利な方法により運用する。

6 前項の運用は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び自己資本比率等を参考に健全な金融機関の定期預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、運用上有利であると判断される金融商品での運用ができるものとする。なお、債券は元本回収性の確実を鑑み、日本国債、政府保証債、財政投融資機関債、地方債、地方公社債、地方公共団体金融機構債及び公共性の高い事業債とする。

7 前項の運用にかかる金額と期間は、資金の状況により、預金は会計管理者が、債券等預金以外の金融商品は委員会の意見を聴き市長が決定する。

8 前各項に規定するもののほか、管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第6条 基金の管理及び運用は、海津市基金条例(平成17年海津市条例第64号)第7条の繰替運用のほか歳計現金の例による。

2 基金の管理について、金融機関が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該金融機関に預貯金をしない。また、運用期間中に該当することとなった場合には、速やかに預貯金の解約をして、元本の保全を図る。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあっては8%を、地方銀行、信用金庫及び農業協同組合にあっては4%を下回ったとき。

(2) 市の公金取扱い業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされないとき。

(3) 委員会が求めた事項に対して明確な説明がなされないとき。

(一時借入金)

第7条 一時借入金は、歳計現金として管理する。

(企業会計への準用)

第8条 この基準の規定は、公営企業会計の公金管理についても準用する。

この訓令は、平成19年6月11日から施行する。

(平成29年12月8日訓令甲第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年12月1日訓令甲第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

海津市資金管理及び運用基準

平成19年6月8日 訓令甲第9号

(令和3年12月1日施行)