○資質向上を必要とする教員の研修についての要綱
平成19年7月6日
教育委員会訓令甲第3号
(目的)
第1条 海津市立小中学校に勤務する教員で、資質の向上を必要とする教員に対して研修を実施するとともに指導をし、教員としての指導力及び資質の向上を図ることを目的とする。
(対象教員)
第2条 資質の向上を必要とする教員(以下「対象教員」という。)とは、指導力が不足しているなどの理由により、児童生徒の指導や保護者等への対応が適切に行えないなど、教員としての職務の円滑な遂行について問題があり、特に研修をさせる措置を必要とする以下の教員をいう。
(1) 生徒指導の能力が不足している教員
ア 児童生徒の生活、境遇等の実態や個性に応じた指導ができない。
イ 児童生徒を理解する能力や姿勢、意欲に欠ける。
ウ 生徒指導上の問題への対応のための判断力に欠け、対応が不適切・不十分である。
(2) 学習指導の能力が不足している教員
ア 指導計画の立案や指導案の作成が十分にできない。
イ 必要とされる専門的な知識や技能に欠ける。
ウ 教材研究が不十分で、一方的な指導になるなど、児童生徒の実態に即した指導ができない。
(3) 円滑な人間関係づくりなどの調整力が不足している教員
ア 自己主張が強く協調性に欠け、他の職員との折り合いが悪い。
イ 保護者や児童生徒と度々トラブルを起こし、信頼を失っている。
(4) 服務規定遵守に対する意識が不足している教員
ア 教育に携わるものとして責任感に欠け、職務に怠慢である。
イ 上司の指示や指導を受け入れず、勝手な行動をする。
(認定)
第3条 校長は、学校において対象教員がいる場合は必要な指導を行い、改善のみられない場合は教育委員会に、その状況について報告する。教育委員会は、校長の報告をもとに検討し、研修の対象教員として認定の有無を校長に通知する。
(研修計画の作成)
第4条 校長は、対象教員の実態に基づき、教育委員会の指導・助言をもとに研修計画を作成する。研修計画は、次のような内容から作成する。
(1) 生徒指導の能力を高める研修
ア 児童生徒の理解
イ 教育相談
ウ 生徒指導
エ 学級経営
オ 人権教育
カ 環境整備
(2) 学習指導の能力を高める研修
ア 授業研究
イ 少人数等による授業実践
ウ 授業参観
エ 指導案作成
オ 教材研究
(3) 人間関係の調整力を高める研修
ア 保護者への対応
イ 職場での協働
ウ エンカウンター
エ カウンセリング
(4) 教員としての在り方を見直す研修
ア 公務員及び教員の使命
イ 服務規律
ウ 職務及び校務分掌
エ 事務処理の仕方
(研修計画の担当)
第5条 校内の研修は、校長が研修計画をもとに校内の指導体制を整え、「対象教員」への指導を行う。その際、必要に応じて教育委員会に指導主事の派遣を要請する。
2 校外の研修は、教育委員会が校内の研修に基づき必要な指導にあたる。その際、必要に応じて海津市立小中学校校長会へ協力を依頼する。
(研修の記録と報告)
第6条 校長は、校内での研修・指導等の実施状況を記録し、定期的に教育委員会へ報告する。また、教育委員会での研修・指導等の実施状況を学校長へ連絡し、相互に連携しながら指導するとともに、任命権者である県教育委員会に報告する。
(その他)
第7条 市及び県教育委員会が主催する研修への参加は出張とし、その他必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。